公益法人制度改革
元々あった、財団法人や社団法人は5年間の移行期間の中、特定民法法人に移行しその最中においては、合併が出来る特定措置を設けている。例えば、地域ごとにある組織を今までは合併する際には、片方の団体を解散して財産などを寄付することにより事実上の合併を行ってきたが、移行期間中は特例措置によって合併が認められている。
このような移行措置は、小さな団体をまとめて管理しやすい措置ではないだろうか。農業でも大規模農家を奨励する税制が行われてきているが、全て大きなものに統合すると言う考え方ではないだろうか。私が住む浜松市も広域市町村合併を行い、日本一大きな政令都市になった。大は小を果たして兼ねるのであろうか。今後の評価は非常に興味深い。
何でもかんでも大きな物に移行しようとする措置は、ある意味ではその地域の特色を消すことに繋がら無いであろうか。非常に心配もある。確かに、今回の公益法人制度改革の発端は天下りの温床となっている公益法人やKSD事件に代表される汚職事件を防ぐ狙いがあることはよく理解できるが、果たしてうまく行くのであろうか。様々な問題を抱えながら新しい公益法人制度に移行していくことになる。
参考リンク 公益認定等委員会
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