03
10
2008
静岡7区から誰を国政に送りたいか?



以前、静岡7区で誰を国政に送りたいか?いう内容でアンケートを取っていた所、公職選挙法違反ではないのかというご指摘がありました。
選挙違反には当たらないと判断しアンケートを再開することにしました。民主党の候補も出揃いましたので、再度、一からアンケートを取ることにしました。公職選挙法自身は、原則として選挙の際に適応される法律なので解散が近づいた場合、削除することといたします。さらに、このアンケートが、選挙運動の期間(事前活動)に当たるかということですが、このアンケートは広く多くの方から取っており特定の地域向けに取得した情報ではないと言う点、さらにより多くの方々に選挙に対して興味を持って頂き政治に対して目を向けて頂こうと言う目的を持って設置したアンケートという趣旨で設置しております。特定の候補を応援するべく設置したものではないので下記の事前活動には当たらないという認識でおります。人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)
誰であっても、選挙での当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
これは、その公表によって、選挙人が候補者に正しくない先入観をもってしまい、選挙の公平性が失われてしまう可能性があるからです。
新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。
選挙運動の期間(公職選挙法第129条)
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3(名簿による立候補の届出等)第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4(公職の候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
アンケートを再開いたしますので、皆様のご意見お聞かせください。
アンケートをブログなどに掲載いただける方は下記をコピーして掲載してください。詳細はこちらへ。
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